期限後申告とは、申告期限を過ぎてから申告をすることです。
無申告というのは、期限を過ぎてしまっても申告をしていない状態をいいます。
「赤字だから申告しなくてもいいと思っていた・・・」
「ついつい忙しくて申告を後回しにしていた・・・」
「休眠状態だったので、申告していなかった・・・」
「以前は税理士に依頼していたが、今は契約していないので申告もしていない」
などなど、理由は様々ですが、必ず申告はしなければなりません。
・無申告では、取引上の信用を失うことになります。
取引を行う際には、取引先が信用できる会社かを調べることがほとんどです。
その際に帝国データバンクなどの調査機関が行っている信用調査を元にするのですが、申告をしていないとなると相手の信用を得ることができません。
そうなると、大手企業に限らず中小企業との取引も難しくなるでしょう。
・無申告の状態では、融資を受けることができません。
申告をしていない時期が1期でもあると、銀行は融資をしてくれません。
現在は借入れの必要がないとしても、将来的に銀行融資を利用する際に備えて、無申告分の年度に関しては申告をして税金の納税をしなければなりません。
・期限を過ぎてしまうと加算税と延滞税がかかります。
期限を過ぎても申告をしない場合には、加算税がかかります。自主的に申告をした場合でも法人税額の5%相当が加算されますし、もし税務調査が入った場合には15%にまで跳ね上がってしまいます。
また、期限内に納税ができなかった場合には延滞税がかかります。
7.3%(ないしは14.6%)と非常に高い利率になっており、納税が終わるまでの日歩計算で算出されます。
・青色申告の65万円控除を受けることができなくなります。
65万円の特別控除を受けるための要件にひとつとして、確定申告書を期限内に提出することがあります。したがって、期限を過ぎてしまったり、無申告のままでは65万円の控除を受けることができません。
当事務所では、上記のようなデメリットを少しでも回避できるように期限後申告のお手伝いをしております。
法人のお客様 決算料90,000円/年~
※記帳代行込みの場合には140,000円/年~
個人のお客様 決算料50,000円/年~
※記帳代行込みの場合には100,000円/年~